大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和45(オ)866 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

原審の確定した事実関係は、原判決挙示の証拠関係に照らして、首肯することが

できないわけではない。そして、右事実関係のもとにおいて、訴外Dが被上告人に

対し本件建物を譲渡した当時右建物にはその価額をこえる金額の債権を現実の被担

保債権とする根抵当権が設定されていたから、その当時、右建物にはDの一般債権

者の共同担保となるべき余地がなかつたものであり、したがつて、Dの右建物の譲

渡行為は詐害行為にはならない、とした原審の判断は、正当として是認することが

できる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の適法にした事実

の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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